弔慰金の非課税範囲(所得税・贈与税)

法人または個人からの弔慰金については、
「相続税法基本通達3-20」により、

「社会通念上相当と認められているもの」は、
所得税・贈与税は、非課税とされています。


ただ、この「社会通念上相当と認められているもの」については、
金額が決められているわけではありません。


また、「相続税法基本通達3-20」で、

被相続人の死亡により、相続人が受ける弔慰金が
実質退職手当金に該当するかどうかは、


・業務上死亡の場合は、普通給与額の3年分相当額を
・業務上死亡でない場合は、普通給与額の半年分相当額を


弔慰金として取扱い(=相続税は非課税)
これを超える部分を退職金等として取扱います(=相続税の課税対象)




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