永年勤続者表彰記念品の源泉徴収

永年勤続者を表彰したとき、記念品を支給する場合、
その支給品が、課税対象(源泉徴収)になるかどうかについては、、

その支給の仕方・ケースによって、課税・非課税が分かれます。

1、記念品が、受取人が自由に選べず、売却や換金性もなく、
  高額なものでない場合は、非課税となります。

2、記念品が、一定の金額の範囲内で自由に選べる場合は、
  金銭の支給と同等になるので、課税対象となります。

3、記念品が、売却・換金により、
  金銭を得られる可能性の高い場合も、課税対象となります。

4、記念品という現物ではなく、金銭支給された場合も、
  課税対象となります。

商品券は、上記の、「2」「3」に相当しますので、課税対象となります。




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