休業手当は、課税? 非課税?
コロナウィルス(中国武漢ウィルス)による休業手当に関心が高まっていますが、
休業手当は「賃金」にあたりますので、課税対象となります。
労働基準法第11条で、
「賃金、給料、手当、賞与その他名称の如何を問わず、
労働の対償として使用者が労働者に支払うすべてのものをいう」
と、定められていますので、
休業手当は、通常の給与となり、
源泉所得税の課税対象であり、社会保険料の対象でもあります。
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