法人設立前(設立期間中)に発生した経費等は?
法人設立前(設立期間中)に生じた損益は、
設立後最初の事業年度の所得に含めて申告することができます。
ただ、その設立期間が、
通常要する期間を超えて、長期にわたる場合は、
設立後最初の事業年度の所得に含めることはできません。
設立された法人が、個人事業から引き継がれたものである場合、
その設立費用は、個人事業の所得計算に含まれるます。
法人設立のための費用で、その法人の負担となるものは、
「創立費」として計上することができます。