懸賞や福引などで賞金・賞品を受け取ったときの所得税は?

懸賞や福引などで受け取った賞金・賞品は、一時所得となります。

その一時所得の金額は、
総収入金額 から 収入を得るために支出した金額と特別控除額(最大50万円)を、
控除した金額となります。

課税対象は、
一時所得の1/2(半分)の金額で、給与所得など他の所得と合算して、
収める所得税を計算します。

つまり、特別控除額(最大50万円)がありますので、
受け取った賞金・賞品の金額が、50万以上の場合、課税されることになります。


商品券の場合は、額面額、
株式・貴金属・土地・建物の場合は、受け取った日の価額、
車などの物品の場合は、そのものの通常の小売販売価額の60%相当額

で、評価することになります。




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