事業用の賃貸物件(アパート・マンション等)の壁紙の張替の費用は、資本的支出か修繕費か?

基本的に建物を取得金額には、当然、壁紙の費用も含まれていますので、
原則としては、固定資産に計上することになりますが、

「壁紙の張替」は、建物の通常の維持
あるいは、破れや堕ちない汚れなどからの、現状回復のためと考えられますので、

事業用の賃貸物件(アパート・マンション等)の壁紙の張替の費用は、
修繕費とするのが、相当です。




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