歯列矯正と医療費控除

歯列矯正の治療費用は、
医療費控除の対象になる場合と、ならない場合があります。


医療費控除の対象の対象となる場合

 ・発育段階の子供の成長を阻害しないように行う、不正な噛み合わせなどの矯正

 ・年齢を問わず、咀嚼障害などの治療を目的とした歯列矯正


医療費控除の対象の対象とならない場合

 ・容貌の美化を目的とした歯列矯正


このように、不正な噛み合わせを正すための治療としての歯列矯正は、
医療費控除の対象となりますが、

美容目的の歯列矯正は、医療費控除の対象とはなりません。




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