歯列矯正と医療費控除
歯列矯正の治療費用は、
医療費控除の対象になる場合と、ならない場合があります。
医療費控除の対象の対象となる場合
・発育段階の子供の成長を阻害しないように行う、不正な噛み合わせなどの矯正
・年齢を問わず、咀嚼障害などの治療を目的とした歯列矯正
医療費控除の対象の対象とならない場合
・容貌の美化を目的とした歯列矯正
このように、不正な噛み合わせを正すための治療としての歯列矯正は、
医療費控除の対象となりますが、
美容目的の歯列矯正は、医療費控除の対象とはなりません。