源泉所得税を期日までに納付しなかった場合の不納付加算税は・・・
源泉所得税を正当な理由なしに、期日までに納付しなかった場合は、
不納付加算税が発生します。
・税務署からの指摘で納付 → 納付すべき源泉所得税の、10%
・自主的に納付 → 納付すべき源泉所得税の、5%
ただし、冒頭に「正当な理由なしに」と記述したように、
次のような、正当な理由がある場合には、不納付加算税はかかりません。
1、従業員が扶養控除等申告書などを、誤って記入し過少申告となっていた場合
2、災害等により、やむを得なかった場合
3、納付の意志があると認められ、期日から1ヵ月以内に納付した場合
納付の意志があると認められる場合とは、
期日の月の前月の末日から1年前の日までの間に、
納税の告知を受けたり、期日後納付の事実がない場合になります。
加算税の金額の5千円未満は、切り捨てとなりますので(国税通則法第119条4項)、
不納付加算税の金額が、5千円未満となるときは、不納付加算税はかかりません。