休業手当の課税と非課税の区分
給与所得者が、
労働基準法に規定されている手当の支給を受けた場合、
課税対象になる場合と、非課税になる場合があります。
1、労働基準法第26条の「休業手当」
使用者の責任による理由による休業で支給される
「休業手当」は、給与所得になり、課税対象です。
(2020年4月28日追記:中国武漢コロナウィルスの感染拡大防止のための
休業・自宅待機による休業手当は、通常の「賃金」に該当しますので、
源泉所得税の課税対象となります。同時に社会保険料の対象にもなります。)
2、労働基準法第76条の「休業補償」
労働者が業務上の負傷等による休業で支給される
「休業補償」は、非課税となります。
3、労働基準法第8章の「災害補償」
「2」と同様に、療養のための給付金となり
非課税となります。
4、就業規則等に基づき、
労働基準法が定める割合を超えて支給される「付加給付金」
労働基準法の給付では補填されない部分に対応する
民法上の損害賠償に相当し、心身の損害の慰謝料となるので、
非課税となります。