オルソケラトロジー治療の医療費控除

オルソケラトロジー治療は、角膜を矯正して視力を回復させる医療行為であり、
その費用は、治療の対価に該当します。

したがって、オルソケラトロジー治療の費用は、
医療費控除の対象となります

ちなみに、眼鏡(メガネ)やコンタクトレンズの購入費用は、
治療の対価ではありませんので、医療費控除の対象とはなりません。




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