税金の豆知識
2016-09-09 [医療費]
オルソケラトロジー治療は、角膜を矯正して視力を回復させる医療行為であり、 その費用は、治療の対価に該当します。 したがって、オルソケラトロジー治療の費用は、 医療費控除の対象となります。 ちなみに、眼鏡(メガネ)やコンタクトレンズの購入費用は、 治療の対価ではありませんので、医療費控除の対象とはなりません。
タグ:オルソケラトロジー, オルソケラトロジー治療, 医療費, 医療費控除, 税金, 節税
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