不動産所得が赤字のときの差し引き計算(損益通算)
不動産所得は、その年中の不動産所得に係る総収入金額から、
必要経費を差し引いた金額となります。
その結果、不動産所得の損失(赤字)がある場合は、、
他の所得(黒字)と差し引き(損益通算)を行います。
ただ、以下の3点の場合は、その損失が認められず、
損失がなかったものとして、損益通算ができません。
1、別荘など、生活に必要ない資産の貸付に係るもの
2、土地などを取得するために要した負債の利子に相当する部分の全額で一定のもの
3、一定の組合契約の事業から生じたもので、その組合員に係るもの
以上の3点のどれかに該当する場合は、
たとえ不動産所得が赤字でも、損益通算ができません。