法人税、一定期間取引停止後弁済がない場合による貸倒損失処理

次の事実が発生した場合に貸倒損失として処理ができます。

1、継続的な取引を行っていた債務者の資産状況、支払い能力等が悪化したために、
  その債務者との取引を停止した場合で、
  取引停止の時と最後の弁済の時などのうち最も遅い時から1年以上経過したとき

2、同一地域の債務者に対する売掛債権の総額が取り立て費用より少なく
  支払いを催促しても弁済がない場合

以上のことは、売掛債権に限られ
売掛債権の額から備忘価額を控除した残額を貸倒れとして損金処理します。


備忘価額:資産のその全額を減額すると帳簿価額が無くなってしまう場合に、
1円や10円などの僅少の評価額を残すことで、
その資産の存在を帳簿上から抹消しないために残す価額




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