法人税、金銭債権の全額回収不能による貸倒損失処理

債務者の資産状況、支払い能力などから、
その全額が回収できないことが明らかになった場合に、

その明らかになった事業年度において貸倒れとして損金処理ができます。

この場合、担保物があるときは、
その担保物を処分した後でなければ貸倒処理ができません。

また、保証債務は現実に履行した後でなければ、貸倒れの対象にできず、
連帯保証人がいる場合には、連帯保証人の資産状況、支払い能力等をみて、
回収不能かどうかを判断します。




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