制服の非課税の取扱い

制服の支給は、職務の遂行上必要なものであり、
従業員に利益を与えるものではなく、業務の必要性によるものです。

また、労働や役務提供の対価という性格も非常に薄いものになります。

したがって、制服の支給は非課税として取扱います。


一般的に制服とは、警察官、自衛官、消防士、
航空や鉄道やバスなどの公共交通機関の職員など、
制服の着用が義務付けられているものをいいますが、

所得税基本通達では、事務服や作業服(作業着)なども、
非課税として取り扱われます。


つまり、制服や作業服(作業着)が非課税として取り扱われるには、

1、職場で職務を行う上で着用するもので、私用には着用しない、できない。

2、支給・貸与が、職場に属する全員、一定の仕事に従事する者の全員が対象。

3、それを着用する者が、一見してその職務の人と判断できる。

以上の要件が必要と考えられています。




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