老親が長期入院の所得税の扶養控除

納税者に所得税法上での、控除対象扶養親族がいる場合、
一定の金額の所得控除が受けられます。

控除対象扶養親族の中で、その年の12月31日現在で、
70歳以上の扶養親族の人を、「老人扶養親族」といいます。

「老人扶養親族」は、納税者、または、その配偶者の、
直系の父母・祖父母(尊属)で、
納税者(または、その配偶者)と、同居している場合(同居老親族)には、

58万円の扶養控除を受けることができます。

(同居老親族以外は、48万円)

また、病気治療のための入院が、
1年以上の長期にわたっていても、同居に該当します。


だだ、老人ホームなどへ入所している場合は、
老人ホームが居所となり、同居には該当しません。




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